1947-11-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号
○鍛冶委員 次は第五條でありますが、「行政廳は、所部の職員でその指定するものに行政廳を當事者又は參加入とする訴訟を行わせることができる。」これは國以外のものと言うと、行政廳は國以外のものはないので、行政廳としてもやはり國を相手にすることになる。國を相手にすることになりますならば、第一條で最高法務總裁が代表するのが當り前だと思いますが、第一條とどういう關係になるのでありましようか。
○鍛冶委員 次は第五條でありますが、「行政廳は、所部の職員でその指定するものに行政廳を當事者又は參加入とする訴訟を行わせることができる。」これは國以外のものと言うと、行政廳は國以外のものはないので、行政廳としてもやはり國を相手にすることになる。國を相手にすることになりますならば、第一條で最高法務總裁が代表するのが當り前だと思いますが、第一條とどういう關係になるのでありましようか。
○奧野政府委員 第四條は、實は國がみずから當事者あるいは參加入ではない場合の規定でありまして、その場合でも、第三者間に行われておる訴訟が、國の利害または公共の福祉に重大な關係がある場合であります。
以下この法律案の要點を申し上げますと、まず第一は、右に申し述べました趣旨から、國の利害に關係のある訴訟のうち、國の當事者または參加入とする民事の訴訟については、最高法務總裁が國を代表するものとしたことであります。 第二は、最高法務總裁は、その指定する所部の官吏その他のものに、國の當事者または參加入とする民事の訴訟を行わせ得るものとしたことであります。
民事訴訟法に從參加入、主參加入などありますが、要するにそういうような審判參加の規定を設けておつて、勸告をせられるおそれのあるもの、勸告をせられたもの、そういうようなものにその主張を完全に表現し得る機會を考えてやるべきものではないかと思います。その點について私どもも考慮いたしますけれども、當局においてもいま一應この點について慎重御考慮願いたいと思います。